障害福祉サービス事業を始めるには、行政の「指定」を受ける必要があります。
行政書士事務所つしまは、法人設立、事業所の指定申請といった開業準備から、開業後の運営も伴走型でサポートさせていただきます。
障害福祉サービス事業を開業するために必要となる「指定」を受ける大まかな要件は、以下の3つとなります。
□申請者は「法人格」を有すること
障害福祉サービス事業は「法人格」で指定申請を行います。
また法人設立済みの方でも、内容によって定款変更を行う必要があります。
□人員の確保
障害福祉サービスの種類ごとに決められた人員配置基準があります。
指定を受けるにはこの基準を満す必要があります。
□設備(物件)の確認
障害福祉サービス事業所は、都市計画法、建築基準法、消防法、条例、障害者総合支援法、ガイドラインなどに適合した物件でなくてはなりません。
指定を受けたい障害福祉サービスの種類によって、これらの基準も異なります。
法令等を確認し行政に事前相談を行ってから、賃貸契約もしくは購入に踏み切りましょう。
|1.法人設立もしくは定款の変更
指定を受けるには法人格が必要です。設立済みでも指定を受けるにあたって定款の変更を要する場合があります。
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|2.人員と設備の要件確認
設置予定物件の建築法・消防法・都市計画法等の確認と、人員の基準を確認し要件を整えます。
※ローカルルールが存在するためサビ管・児発管については要件を満たしているか事前相談時に確認しましょう。
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|3.事前準備と事前協議
事業計画書・収支予算書をはじめとする資料の準備を終えたら、指定権者と事前協議を行います。
※この事前協議を終えるまでは物件の契約は控えて下さい。
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|4.指定申請
要件が整い書類が揃いましたら、行政へ書類を提出します。
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|5.行政による審査
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|6.指定(広島の場合、指定は毎月各月の「1日」)
行政から障害福祉サービス事業者としての指定を受けると公示されます。
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|7.サービス開始
指定申請のための書類作成が苦手、時間がないという方は行政書士事務所つしまにお任せ下さい。
法令の理解や要件の把握、書類作成は弊所に任せて、その分障害福祉サービス事業所開設の準備に尽力することができます。
障害福祉サービス事業の開業サポートの他にも以下のような支援が可能です。
□ 法人設立もしくは定款変更(NPO法人も可)
□ 行政への同行・現地調査の同席
□ 重要事項説明書、個人情報同意書、利用契約書の作成
□ 運営サポート業務( 加算届、変更届、実地指導対策など)
□ 処遇改善加算等計画書の策定・実績報告
□ その他
*上記は別途に報酬が発生します。
行政書士事務所つしまは、障害福祉サービス事業の開業を伴走型で応援します。
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