行政書士によるNPO法人の設立サポート

広島でNPO法人を設立したい方は行政書士事務所つしまにご相談下さい。

設立前から設立後のサポートも可能です。


npo法人とは


「特定非営利活動促進法」は、非営利活動の中でも、特に「社会貢献活動」の発展を推し進める目的で1988年12月に施行されました。

NPO法人と通称される「特定非営利活動法人」はこの「特定非営利活動促進法に基づいた認証」を受け、「法人格」を取得した団体です。

現在NPO法人は全国で5万件を超え、国外に活動範囲を広げているNPO法人も存在します。 


NPO法人の活動種類


NPO法人が行うことのできる活動種類は、以下の20分野であり不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的としています。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

※これらの※これらの20の活動の一つ一つの意味定義は、法律には書かれておらず、その言葉を解釈するためには、他の法令における使用例等を参考にしつつ、社会通念つまり常識に従って判断することになります。 一方、活動分野については、「多様な特定非営利活動を含むように広く運用すること」が立法当時の衆議院内閣委員会で決議されていますので、社会通念の許す範囲でできるだけ柔軟な解釈をとることが求められているといえるでしょう。 したがって、どのような活動が20の活動に含まれ、また、逆に含まれないのかについては、申請先の行政機関が、他の法令における使用例、社会通念等に従いながら幅広く判断することとなります。


NPO法人の資金源


NPO法人の主な資金源は、以下となります。

 

・会費や寄付金

・助成金や補助金、給付金(返済不要)

・事業収入

・借入・投資・預金などの資産

 

NPO法人は「収益をあげてはいけない(儲けてはいけない)」と誤解をされている方がいますが、それは大きな間違いです。事業で得た収益を社員や役員で分配することはできませんが、余剰収益として次の事業計画の資金に充てることができます。


npo法人設立のメリット


NPO法人を設立するメリットは以下のとおりです。

  

|設立費用が軽減される

 

NPO法人の設立は、登録免許法第2条の対象外であるため設立登記に費用が発生しません。資本金は必ずしも必要ではなく0円からの設立も可能ですし、定款も公証役場を通さないので、こちらの法定費用も不要です。専門家に依頼する場合に、別途報酬が発生するのみです。

 

|税率の優遇を受けられる

 

法人税、法人住民税、消費税、その他印紙税や事業所税などで軽減措置や免除を受けることができます。

 

|補助金や助成金の利用が可能

 

NPO法人を対象に支援する民間団体や財団が近年増加しております。

補助金や助成金は返済不要ですので、法人運営を円滑にすることができます。

 

|社会的信用が高い

 

行政機関の認証を受けて法人格を有するわけですから、任意団体と比べてその信用度は高いといえます。ゆえに事業の大きな展開や規模の拡大が可能となります。

  

|公的機関と連携が可能

 

国や地方公共団体における、福祉関係を中心とした事業の委託が増えています。人材を集めれば(雇用)、ボランティアに頼らない組織活動が実現できます。 


NPO法人設立のデメリット


NPO法人を設立するメリットは以下のとおりです。

 

|設立に要する期間が長い

 

通常1.2週間程度で手続きを完了できる営利法人と比べ、NPO法人は3ヶ月程度、長ければ半年以上の期間を要する場合があります。NPO法人は行政機関に提出する多岐にわたる書類作成や、縦覧(市民閲覧)、審査に時間を要するためです。

  

|活動内容の制限

 

NPO法人は設立の際、定款(会社のルールを書面化したもの)に「主たる活動内容」を記載しなければなりません。この「主たる活動内容」は、前記した20分野の非営利活動のいずれかに該当しなければならず、それ以外の活動を行うことは許されず活動は制限されています。

 

|事務処理に大変な労力がかかる

 

NPO法人は、年に一度行政機関に事業報告書を提出する義務があります。

定款を変更する際には、変更認証手続きが必要ですし、事業報告書の他に事業計画書や活動予算書の提出も必要であり、民間に比べ事務処理が多岐にわたります。

 

|事業報告の義務と公開

 

NPO法人は、事業年度終了後3カ月以内に事業報告書を作成し、行政機関に提出する義務があります。またそれらの書類は行政機関のHPで公開され、書類は事務所に5年間据え置かなければなりません。


NPO法人設立の流れ


NPO法人設立の主な手順は、以下となります。

 

1.活動分野の確認

2.設立発起人会の開催

この発起人会で事業・設立目的・申請スケジュール等、法人設立に関する取り決めを行います。

3.設立総会の開催

設立総会は、2で取り決められた法人の基本方針や定款の承認を行います。

4.申請書類の作成

4.行政機関への設立認証の申請

行政機関に提出した書類は2週間縦覧(市民閲覧)された後、行政機関が審査を行います。その審査期間は約2カ月であり、申請から認証されるまでトータルで最低でも3ヶ月程度要します。

5.法人登記(登録免許税不要)

行政機関から「認証書」の交付を受けたら、交付日から2週間以内に法務局で設立の登記を行います。この登記申請日が法人の設立日となります。なお、認証から6カ月を経過しても登記をされない場合、認証が取り消されることがあります。

6.行政機関へ登記完了の報告

設立登記の証明書と財産目録を行政機関に届出ます。

7.税務関係の手続き

税務署に法人設立の届出を行います。税理士の先生を顧問につける場合は、

NPO法人の会計は複雑なため、NPO法人対応の税理士の先生に依頼しましょう。

 

また、NPO法人を設立するには、社員(会員)が10名以上、理事が3名以上、監事が1名以上必要であり、役員報酬の制限や、親族排除規定などもあります。


設立前はもちろん設立後もしっかりサポート


行政書士事務所つしまでは、NPO法人設立後も以下のようなサポートが可能です。

 

□ 定款変更の認証手続き

□ 各種規定や契約書の作成

□ 事業報告書の作成(顧問契約に限ります)

□ 助成金・補助金の申請代行(厚労省を除く)

□ 認定NPO法人の認定申請

□ 専門家のご紹介(税理士・司法書士・社会保険労務士など)


行政書士事務所つしまは、NPO法人の設立を応援します!!

法人の設立から、ご要望があれば設立後もサポートさせていただきます。