「障害福祉サービス事業を開業するまでの全体的な流れ」について、ご説明させていただきます。
スケジュール
流れは以下の通りです。各項目の説明は後述いたします。
*なお、このスケジュールは一般的な流れをご紹介しております。
サービスの種類や、申請者様のご事情により順序等が入れ替わることもあります。
- 指定申請先の確認と事前相談
- 人員基準など要件の確認
- 事業所探し
- 法人設立もしくは定款の変更
- 物件の調査と事前協議
- 物件の契約
- 雇用契約
- 物品等の購入
- 指定申請書類の提出
- 補正
- 指定通知書の交付(=開業)
1. 指定申請先の確認と事前相談
事業所開設予定地と指定を受けたいサービスの種類によって、申請先の自治体はかわります。指定申請は多くのローカルルールが存在するため、まず申請先の把握からはじめて下さい。そして申請先を把握したら、事前相談の予約を入れましょう。
(この申請先を「指定権者」とよびます)
例:
三原市で居宅介護の事業所を開きたい⇒指定権者は三原市
三原市で生活介護の施設を開きたい ⇒指定権者は広島県
このように同じ三原市でもサービス種類で指定権者はかわります。
↓↓↓広島エリアの申請先の確認はこちらからできます↓↓↓
2. 人員基準など要件の確認
指定を受けたいサービスの人員基準を確認します。
例:広島で居宅介護の事業所を開きたい場合の人員基準は・・・
上記のように、必要な人材(職種)とその人数の基準が各サービス種類ごとに設けられています。
必要な人員基準を確認したら、従業者を除く人材の確保をしましょう。
サービス管理責任者(提供責任者)、看護師、児童発達支援管理責任者などの確保が介護職員の方に比べて難しいためです。
※雇用契約自体は先でよいので、人材を確保してから、次のスケジュールに進みましょう。人材確保は指定を受けるための要件の一つです。事業開始時に利用者がいなくとも、人員基準は守らなくてはなりません。
3. 事業所探し
サービスの種類によって、事業所の設備要件もかわります。
設備要件を確認してから、物件を探しましょう。
ただし契約はまだ先です。物件はあくまで候補にとどめておいてください。
例:広島で共同生活援助の事業所を開きたい場合の設備基準は・・・
上記は広島エリアでの設備基準ですが、これらと併せて、その物件所在地・物件自体が都市計画法・建築基準法・消防法、障害者総合支援法、児童福祉法、条例、規則、ガイドライン等に適合していなくてはなりません。
ただし、訪問系サービスは利用者様が来所する頻度は少ないため、他のサービスに比べると設備基準は緩いです。
*訪問系サービスー居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護など
4. 法人設立もしくは定款の変更
サービス事業所の指定を受けるには、申請者は法人であることが要件のひとつです。
法人をお持ちでない場合は、法人設立をしましょう。
法人設立済みの場合は、定款の確認をしてください。
指定を受けるには、定款の「目的」の部分に障害福祉事業を行う文言が記載されていないといけません。この記載が無い場合は定款の変更の手続きを行ってください。
定款記載例:
■「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す るための法律に基づく障害福祉サービス事業」
■「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」
※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称「障害者総合支援法」での記載を認めない自治体もあるので、詳細は必ず自治体で確認をしましょう。
※個別に事業名まで記載を指示する自治体もあれば、そうでない自治体もあります。
5. 物件の調査と事前協議
先述しましたが、物件(事業所)は、都市計画課、建築基準法、消防法、障害者総合支援法、児童福祉法、条例、規則、ガイドライン等に適合していなくてはなりません。
物件がこれらに適合するかどうか、自治体と事前協議し調査しましょう。
*訪問型の場合は、この事前協議を要しない自治体が多いようです。
6. 物件の契約
調査を終え、指定の要件をクリアできる物件であることを確認したら賃貸借契約を結びましょう。
このときに注意を払っていただきたいのは、法人の代表者個人ではなく、法人の名義で契約(記名・押印)することです。
これは法人に事業所の使用権限があることが、指定要件のひとつであるからです。
また、最低でも2カ月程度の空家賃が発生することを仮定しておきましょう。
*フリーレントといって、契約から一定期間無料で貸し出ししてくれる家主様もいらっしゃるので、交渉の余地はあるかと思います。
7. 雇用契約
指定申請をする前に、従業者と雇用契約を結びます。
雇用開始日は指定日で構いません。
労働契約は、労働者と使用者の間で書面が無くとも口頭で合意があれば成立します。つまり法律上、雇用契約書の作成義務はありません。ただし、雇用契約書の添付を義務付けている自治体もありますので、確認が必要です。
≪補足≫
雇用契約書に作成義務がない一方で、労働条件通知書は労働者に対して書面で交付することが労働基準法で義務付けられているため書面作成が必要となります。
*雇用契約書は、労働者との間で何かしらのトラブルになった際、極めて必要な書類となりますので、弊所では雇用契約書も書面作成することをお勧めします。
8. 物品等の購入
事務所内に設置する物品等の購入や事務所の整備をします。
例:・パソコン
・事務机、いす
・電話、FAX
・鍵付き書庫
・相談スペースの確保
・お手洗い
・手指洗浄設備など・・・
指定を受けたいサービスの種類によって、他にも必須なものがある場合もありますので要確認です。
9. 指定申請書類の提出
要件を整え、申請書類も完備したら自治体へ書類を提出します。
書類の作成自体は時間を要するため、これまでのスケジュールと並行しながら行います。提出方法は郵送、持込、メール申請など限定してる自治体もあるので、事前に確認しましょう。
※介護事業指定申請では、申請時もしくは指定を受けてから自治体に審査手数料を支払いますが、障害福祉サービス事業の指定申請は、ほとんどの自治体が無料です。
*ここから指定を受けるまでの間、PR活動を始める法人もいるようですが、自治体によっては指定を受けるまでPR活動はしてはいけないと明言してるところもあるようなので、各自治体で確認しましょう。
10. 補正
書類の不備や補正の指摘を受けたら、それに従います。
また、追加書類を求められることもありますので、迅速に対応します。
補正期限までに完備できない場合、申請が取り下げになったり、次月以降に繰り越されることがあるからです。
11. 指定通知書の交付
自治体の指定審査を通過したら、指定通知書が交付されます。
記載されている日付が指定日となります。
この指定日は、ほとんどの自治体で「毎月1日」となります。
流れは以上となります。
ただし、この指定申請にはローカルルールが存在します。
県や市をまたぐと、要件が微妙に違ったり、厳しかったり、そうでもなかったりします。指定を受けようとする自治体としっかりした協議・確認が必要ですね。
広島で障害福祉サービス事業所を開設したい方、指定申請を代行依頼されたい方は行政書士事務所つしまにお任せ下さい。