広島の障害福祉専門行政書士が訪問系サービスの指定申請についてご案内します。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の指定を同時に取る事業者さまも多いです。
さらに介護保険上の訪問介護の指定も受けたい場合は、提携社労士の紹介が可能です。
サービスの対象となる方(利用者)
居宅介護
障害支援区分が【1】以上の方
障害児の場合はこれに相当する心身の状態であること
重度訪問介護
障害支援区分【4】以上で、下記のいずれかに該当する方
・二股以上に麻痺があり歩行、移乗、排尿、排便のいずれも支援不要ではない認定を受けている
・認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上である
同行援護
同行援護アセスメント調査票の調査項目で、視力障害、視野障害、夜盲のいずれかが1点以上かつ移動障害の点数が1点以上の方
(身体介護を伴う場合は、障害者支援区分が【2】以上であることなども求められます)
行動援護
知的障害または精神障害のある障碍者支援区分が【3】以上の方で、認定調査項目のうち行動関連項目等の合計数が10点以上の方
開設に必要なヒト(人員配置基準)
管理者 -1人以上
サービス提供責任者-1人以上
従事者 -常勤換算2.5以上
管理者の資格は問われません。
サービス提供責任者の保有資格を基準に指定を受けれるサービスが決まります。
管理者とサービス提供責任者さらに従事者は業務に支障がなければ兼務可能です。
開設に必要なモノ(設備基準)
・事務室
・相談室
・手指洗浄をする設備(洗面所など)
事務室は鍵付き書庫を、相談室はプライバシーの確保を要します。
通所系に比べて省スペースでの開設が可能であり消防設備も不要な場合が多いです。
指定を受ける主な流れ
法人設立、もしくは定款変更
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物件の選定
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行政へ事前相談、消防法・建築基準法・都市計画法等の確認
↓
物件契約、従業者等の確保、行政との事前協議
↓
指定申請書類の作成
↓
書類の提出
↓
防火対象物使用開始届(指定の1週間前)
↓
指定
簡潔に記載しておりますが、実際は時間と労力を要するお手続きとなります。
ローカルルールも存在するため、行政との密な連携を要します。
居宅介護の指定サポート料金
広島の障害福祉サービス専門行政書士が指定申請のサポートをいたします。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の同時申請可能。
介護保険上の訪問介護は提携社労士の紹介が可能です(別途報酬が発生します)。
法人設立、定款変更、利用契約書・重要事項説明書作成、処遇改善加算計画は別途報酬が発生いたします。
さいごに
指定申請のための書類作成が苦手、時間がないという方は行政書士事務所つしまにお任せ下さい。法令の理解や要件の把握、書類作成は弊所に任せて、その分障害福祉サービス事業所開設の準備に尽力することができます。