サービス管理責任者について


広島の障害福祉専門行政書士がサービス管理責任者について解説します。 


サービス管理責任者とは


生活介護、共同生活援助(グループホーム)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型などの障害福祉サービス事業所において、必ず配置されるべき職種があります。それがサービス管理責任者(略してサビ管)です。

利用者様個別支援計画の作成やプロセス管理、医療機関や行政など関係機関との連携、スタッフへの指導・アドバイスなどを行います。


サービス管理責任者の要件


サービス管理責任者になるには下記の要件を備える必要があります。

一定の実務経験 ※保有している資格や経験内容によって必要な年数が代ります。

②必要な研修の修了

  実務経験 研修要件

有資格者

社会福祉主事任用資格

ヘルパー2級

保育士

児童指導員任用資格

 直接支援業務が5年以上かつ900日以上

相談支援初任者研修 

サービス管理責任者 

基礎・実践研修     

  

国家資格保有者

医師

社会福祉士

介護福祉士等  

相談あるいは直接支援業務3年以上かつ540日以上かつ国家資格による業務に3年以上従事 

資格無し

相談支援業務なら5年以上かつ900日以上

直接支援業務なら8年以上かつ1440日以上

*指定を申請する際には過去の勤務先の実務経験証明書が必須となります。

*従事「日数」がベースとなります。従事「時間」は関係しません。

*ローカルルールも存在します。指定権者に確認しましょう。

*令和5年6月の法改正により、サービス管理責任者の基礎研修受講後のOJT期間2年間が、一定の要件を満たす方に限り6ヶ月に短縮となりました。

下記の図をご参照ください。

 

詳しくはこちらをクリック⇒制度の変更点


やむを得ないみなし配置について


サービス管理責任者が欠けた場合、それが「やむを得ない事由」として認められればサービス管理責任者をみなしで配置することができます。

 

≪やむを得ない事由≫

・サビ管等が死亡、失踪した場合

・サビ管等が病気やケガなどにより急遽休職または退職した場合

・その他、事前に予期できないことが生じた場合

 

≪みなし配置が可能とされるには≫

・実務経験要件を満たしている

・サービス管理責任者が欠如した時点で基礎研修を修了している

・サービス管理責任者が欠如する前から当事業所に配置されている

 

より詳しく図解を見たい方はこちらをクリック⇒制度の変更点


平成31年度から令和3年度末までに基礎研修を修了した方


基礎研修を受講するために必要な実務経験に加えて、さらに2年間の実務経験を有する場合に限り、基礎研修修了日からサービス管理責任者としての「みなし配置」が可能となります(届出要)。

 ただし、基礎研修修了日から3年以内に実践研修を終える必要があります。

 もし実践研修を受けていない場合、基礎研修修了日から3年経過した時点でみなし配置の適用はできなくなります。

 

(出典:R5.2.27厚労省社会保障審議会障害者部会議資料)

※図中にあります<配置に関する実務経験要件>について、何をもって相談支援業務または直接支援業務とするかは、自治体(指定権者)によって異なります。指定権者に確認をしてください。


分野別に受講していたサービス管理責任者はどうなる?


過去にサービス管理責任者の研修を分野別で受けていた場合、平成31年度4月以降はどのサービス種類のサービス管理責任者にも就くことができます。

 

例:「介護」分野修了者⇒就労系サービスのサービス管理責任者に就くことが可能です。

※令和6年3月31日までに更新研修を受けましょう。


さいごに


今回はサービス管理責任者の仕事内容、要件、みなし配置等について解説させていただきました。広島の障害福祉専門行政書士事務所つしまは障害福祉サービス事業所の指定申請サポートから開設後のお手伝いも可能です。まずはお気軽にご相談ください。