広島の障害福祉専門行政書士が事業の指定申請に係る他の法律等についてご案内します。 事業をスタートさせる前に十分確認を行うようにしましょう。
建築物について
建築確認申請・検査済み証
物件契約前に建築確認済証や検査済証の交付日について確認しましょう。
指定権者が提出を求めなくても耐震性等の確認に必要です。
平成以降(1989年)に建てられた建築物は、どちらもを終えている場合が多いです。
所有者が持っていない場合は、所在地管轄の建築課で確認台帳記載事項証明書を発行しましょう。
用途変更について
例えば建築確認申請時にマンションの1階を「店舗」として届け出ていた物件で放課後等デイサービスを開所する場合は、「児童福祉施設等」への用途変更を必要とする場合があります。用途変更の必要の有無について確認しましょう。
(使用面積が200㎡を下回る場合は、不要です。)
建築基準法について
障害福祉サービス事業を開設するにあたり建物は建築基準法では特殊建築物扱いとなり基準が厳しくなります。
そして建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び設備について常時適法な状態に維持する義務があります。そのためにも適切な調査を要します。
消防関係について
管轄の消防署を訪問し必要な消防用設備について確認しましょう。
場合によっては、事業所内だけでなく建物全体に必要な設備が生じる場合もあります。
のちにトラブルとならないよう、必ず事前の確認をしてください。
また防火管理責任者の必要の有無も併せて行いましょう。
※居抜きの場合であっても省略はできません。
都市計画法などについて
物件所在地について都市計画法や条例、景観法などの確認が必要です。
またほとんどの地域において市街化調整区域内での開設は認められません。
物件の住所地が市街化調整区域に該当する場合は、指定権者に確認しましょう。
土砂災害警戒区域について
土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域に該当していないかの確認をしましょう。訪問系を除くサービス種類については該当区域内での開所は認めない指定権者もいます。
※広島市内は土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域での開設は認められません。
食事提供について
利用者様へ昼食等を調理して提供する場合、保健所等での手続きが必要となる場合があります。
提供する人数で必要な手続きが異なるため、保健所へ確認しましょう。
カフェなどの飲食業・食品販売などについて
保健所の営業許可や設備の検査、資格等が必要となる場合があります。
保健所へ確認しましょう。
農地を利用する場合(農福連携)
農地を借りて農業を行う場合、農業委員会での手続きが必要な場合があります。
手続きの必要性について農業委員会に確認しましょう。
古物の仕入れや販売をする場合
取り扱う古物によって古物営業許可が必要となります。
管轄する警察署に許可申請の必要の有無を確認しましょう。
さいごに
設備の確認を怠ったことで、物件の住人とトラブルにつながり退所するケースや、順序を誤り物件契約後に高額な消防設備が必要となることが判明して開業を断念するケースなどが実例としてあります。物件を契約する前に必ず十分な確認を行い行政との事前協議を終えてから物件を契約しましょう。
法令確認をする時間がない、指定申請のための書類作成が苦手という方は行政書士事務所つしまにお任せ下さい。法令の理解や要件の把握、書類作成は弊所に任せて、その分障害福祉サービス事業所開設の準備に尽力することができます。