この記事は2024.12.17に更新しています。
報酬改定で義務化された研修も増えたせいか、運営規程に定めた「従業者の資質上のための研修」について、いったい何をしたらいいのか戸惑われている事業者様へ広島の障害福祉サービス専門行政書士がご案内します。
まずは運営規程の確認を
「従業者の資質向上のための研修」について多くの事業者様が運営規程の最後の条に規定をされているかと思います。
(その他運営に関する重要事項)
第〇条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後○カ月以内
(2)継続研修 年○回
(以下省略)
継続的な研修は定期的にされていても、この(1)について認識をしていない事業者様が一定数あります。
採用時研修=新規雇用者に対する研修です。
運営規程に設けた期間内に実施が必要です。
実施すべき研修
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第3条3項に、障害福祉サービス事業の一般原則として以下の規定があります。
障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
人権の擁護、虐待防止の観点から新規採用者には
□虐待防止のための研修
□身体拘束等適正化の研修
□人権擁護の研修
をまずは優先的に実施してください。
継続研修も上記に併せて以下のような研修を参考に実施してください。
≪研修取組内容例≫
□従業者の技術向上
□衛生管理
□事故発生時の対応やヒヤリ・ハット
□緊急時の対応
□苦情対応・解決
□サービス提供記録の記載方法
□職員のモラル、職場におけるハラスメント など
義務化されている研修
継続的に実施する研修の中でも、義務化されている研修は必ず定期的に実施してください。
≪義務化されている研修≫
□虐待防止の研修
□身体拘束等適正化の研修
□業務継続計画の研修
□感染症予防・まん延防止の研修
*虐待防止、身体拘束等適正化の研修は一体化して実施も可能です。
*感染症予防・まん延防止の研修を除く3つは、未実施だと減算扱いになります。
サービス種類によって実施すべき回数は異なります。それぞれの基準を確認しましょう。
年間研修計画の作成
年度の初めには必ず年間研修計画を立ててください。
その際には以下についても、組み入れて実施漏れがないようにしましょう。
□処遇改善計画の職場環境等要件の選択項目の実施
□避難(消防)訓練(年2回以上)
*児童福祉サービス事業者様は安全計画もお忘れのないようご留意ください。
記録と保管
研修を開催していても開催の記録と保管がなければ、実施していないとみなされます。以下の2点の記録と保管を徹底しましょう。
㋐研修の開催記録
㋑参加者による報告書
㋐は研修日時、開始場所、研修内容、講師名、出席者を記録しましょう。
記録は研修資料と一緒に保管して下さい。
㋑は従業者が研修に参加した証拠を残す目的もありますが、研修で得た知識やスキルを整理し、理解を深めることで従業者にとって有意義な研修とするためにも報告書を作成する意義があります。
なお研修に参加できなかった従業者には別日を設けて実施したり、研修の記録を共有するなどして資質の向上に努めて下さい。
さいごに
人員・運営・報酬に関する基準がよくわからない、届出に手が回らないなどサポートを必要とされている事業者さまは広島の広島の障害福祉サービ事業・児童通所系サービス専門の行政書士事務所つしままでご相談ください。