放課後等デイサービス・児童発達支援事業の指定申請について


広島の障害福祉専門行政書士が放課後等デイサービス・児童発達支援の指定基準等についてご案内します。 


サービスの特徴と利用者


児童発達支援事業

 

就学していない障がいのある児童が対象です。

 

日常生活における基本的動作の指導、集団生活へ適応するためのコミュニケーションの訓練等を行います。発達の遅れが気になる児童の利用も可能ですが、この場合は自治体が発行する受給者証が必要となります。

 

放課後等デイサービス

 

主に6歳から18歳の障がいのある就学児童が対象です。

学校の放課後や夏休みなどの休暇に利用し、生活能力の向上のために必要となる訓練や、支援を行うことで自立や日常生活の充実を図ることを目的としています。

 

 

 多機能型

 

放課後等デイサービスと児童発達支援を併設している多機能型も存在します。

同時の指定を可とする地域が多いです。指定権者に確認しましょう。

※同一時間帯・同室の受け入れを可とする地域とそうでない地域があります。

 

重度心身障がい児型(重心型)

 

重度心身障がいのある児童が対象となる放課後等デイサービス・児童発達支援です。

看護士などの配置要件があるため全国的に事業所が少ないのが現状です。


開設に必要なヒト(人員配置基準)


職種 配置数 備考
 管理者  1人以上   業務に支障がなければ他の職種と兼務可
 児童発達支援管理責任者    1人以上   1人は常勤
 児童指導員・保育士など  2人以上  半数以上は児童指導員または保育士であること
 看護士 医療的ケア児を受け入れる場合は配置する
 機能訓練担当職員 機能訓練を行う場合は配置する

※管理者と児童発達支援管理責任者の兼務を認めない地域もあります。指定権者に確認しましょう。

※障がい福祉サービス経験者の配置は、令和3年度の報酬改定で廃止となりました。


開設に必要なモノ(設備基準)


・発達支援室

・相談室

・静養室

・洗面所とトイレ

・事務室

・駐車場

 

※駐車場の確保を求める指定権者もいます(送迎・利用者保護者用)。

※指導訓練室の広さは利用者1人当たり2.47㎡~必要となります。

 具体的な数字による広さを提示しているか指定権者に確認しましょう。

※その他トイレの数など細かく基準のある指定権者もあります。


指定を受ける主な流れ


法人設立、もしくは定款変更

物件の選定

※総量規制に該当する場合があります。

指定権力者に開設可能地域であるかの確認をしておきましょう。

行政へ事前相談、消防法・建築基準法・都市計画法等の確認

物件契約、従業者等の確保、行政との事前協議

指定申請書類の作成

書類の提出

防火対象物使用開始届(指定の1週間前)

指定

 

簡潔に記載しておりますが、実際は時間と労力を要するお手続きとなります。

ローカルルールも存在するため、行政との密な連携を要します。


さいごに


指定申請のための書類作成が苦手、時間がないという方は行政書士事務所つしまにお任せ下さい。法令の理解や要件の把握、書類作成は弊所に任せて、その分障害福祉サービス事業所開設の準備に尽力することができます。