労働関係法令において規定されている「ハラスメントを防止するために事業者が講ずべき措置」については令和4年4月1日より全ての障害福祉サービス事業者においても講ずることが義務化されています。
取り組むべき事項
□ハラスメントに関する方針等の明確化
□相談に適切に対応するための体制の整備
□その他(講じることが望ましい事項)
まずは職場におけるハラスメント(パワハラおよびセクハラ)の内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発を行います。
そして相談に対応する窓口としての担当者を定め、従業者に周知します。
パワーハラスメントの指針については、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組みの例として、以下の内容が規定されているので参考にしてください。
① 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
② 被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)
③ 被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)
ハラスメントについては厚生労働省のHPでも特設されています。
▼障害福祉の現場におけるハラスメント対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00012.html
▼あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
被害を最小限に、また事前に防ぐめにも事業者として正しい情報の収集と体制を構築していきましょう。
さいごに
人員・運営・報酬に関する基準がよくわからない、届出に手が回らないなどサポートを必要とされている事業者さまは広島の障害福祉サービス専門行政書士事務所つしままでご相談ください。