広島の障害福祉サービス事業専門行政書士が障害福祉サービス事業の概要についてご案内します。
(1)障害保健福祉施策の歴史
【厚生労働省資料 令和元年度 障害福祉施策の動向についてより】
日本の本格的な障害者施策は、戦後GHQの指示のもと生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法といったいわゆる福祉3法から順次定められました。
そんな中、障害者には利用できる福祉サービスを行政が指定する措置制度がとられてきましたが、平成15年には利用する側がサービスを選択できる支援費制度に移行しました。
それでもサービスについては身体・知的・精神保健と障害の種類別に法律が定められていたままのため複数の障害がある方の対応など利用上不便がなことが多く、障害の種類によってバラバラだったサービスを一元化しようと平成18年に制定されたのが「障害者自立支援法」です。
しかし障害程度区分のシステムが適切に機能しないなどの問題を抱え、これを解消するため2012年には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」として改正され現在に至ります。
この障害者総合支援法が現在の障害福祉サービス事業に関する主な法令となります。そしてこの法律では次のように障害が定義されています。
(2)障害の定義
障害者総合支援法における障害の定義は身体障害・知的障害・精神障害・指定難病の4つとなります。これらに認定された方が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを受けることができます。
(3)認定までの流れ
図にあるように認定を受けるには相談からはじまり、1次2次と判定を経る必要があります
認定の区分は1~6に分かれ、程度が重いほど数字が大きくなります。
この認定された区分によって、下の表のように利用できるサービスが異なります。(就労系サービスの利用については区分の認定は不要です)
(4)障害者数とその推移
第28回「障害者福祉サービス等報酬改定検討チーム障害福祉分野の最近の動向」R5.5.22資料に基づき作成
内閣府の「障害者白書」によれば、2011年には787.9万人であった障害者数は、2023年には1160.2万人に増加しており、国民のおよそ10人にひとりがなんらかの障害を有しているということになります。
また、厚生労働省が行った「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」によると、医師から発達障害と診断された方は推計で87.2万人に達しています。
前回の平成28年度の調査による推計数48.1万人からみると、近い将来100万人を超えると予想されます。
(5)サービスの種類
【厚生労働省資料より】
障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービス種類は上図の通りです。
大きく分けると児童生活、成人生活、成人就労支援の3グループにわかれます。
特に利用者が多いサービスは居宅介護、生活介護、就労継続支援(B型)、相談支援、放課後等デイサービスの5つとなります。
これらの福祉サービス事業所は令和3年10月1日時点で全国で166,677事業所、前年度より9,163事業増えています。これからもジワジワと伸びてくることが予想されます。
理由について知りたい方は「事業にまつわるおカネと市場について」のトピックスをご覧ください。
さいごに
障害福祉サービス事業の概要については以上となります。 人員・運営・報酬に関する基準がよくわからない、届出に手が回らないなどサポートを必要とされている事業者さまは広島の障害福祉サービス専門行政書士事務所つしままでご相談ください。